2016-05-17 第190回国会 参議院 予算委員会 第22号
それで、これからいろいろ申し上げますけれども、まず、生産再開をするためには、再申請をして、型式検定か何かをもう一度取り直す必要があるんですよ。国交省、いかがですか。
それで、これからいろいろ申し上げますけれども、まず、生産再開をするためには、再申請をして、型式検定か何かをもう一度取り直す必要があるんですよ。国交省、いかがですか。
な機械が大量に出回っていたわけでございますから、かなりの量があるというふうに承知をしておりますので、一遍にというわけにはいきませんが、これは最大限速やかに撤去するというのは当然のことだと思いますので、団体にもきちんとそれはやらせるように指導してまいりたいと思っておりますし、今後は、まず、機構にきちんと抜き打ちでチェックをしていただいて、違反があれば、先ほど申し上げましたように、メーカーに対しては型式検定
おっしゃいましたように、型式検定を受けた性能と全く違うものしかなかったというのはあってはならないことだと思いますので、これはゆゆしき問題だというふうに思っております。
具体的に申し上げますと、一番目が化学物質管理の在り方、二番目が企業単位で安全・健康に対する意識変革を促進する仕組み、三番目が規制・届出等の見直し、四番目が職場におけるメンタルヘルス対策、五番目が職場における受動喫煙防止対策、六番目が型式検定等の対象器具の追加、この六項目を今回の改正法案に盛り込んでいますが、残る三項目ですね。
○長沢広明君 協定に基づいてある意味では海外と足並みをそろえたということでございますが、平成二十四年度外国製造の機械に対する検査、検定の割合というのは、製造時等検査では全体の約三・六%、個別の検定では全体の約一・六%、型式検定では全体の五%、非常に全体としては割合が少ないわけですが、今回の措置によって外国製造者の機械等の輸入が伸びる場合もあると。
第三に、特に粉じん濃度が高くなる作業で使用されている電動ファン付き呼吸用保護具を、型式検定や譲渡等の制限の対象とすることにしています。
平成十六年の遊技機の型式検定に関する規則の改正で、確かにパチンコ店は今不況にあえいでいます。相当厳しい改正であったことも事実ですし、私もいろいろな相談を受けているんです。ただ、国家賠償というのは、これはちょっと相当物騒な話だと思いますね。 平成十六年の規則改正によってパチンコ店がつぶれるということ、これはあったかもわかりません。
同法人は、増大する電波利用のニーズに対応し、利用者利便の向上を図るため、当時、郵政省で行われておりました電波の型式検定業務などを国にかわり行う法人として業務を開始したところでございます。
○谷(公)政府委員 必要があれば、また専門家の方からお答えをさせますけれども、基本的な違いは、型式検定は、航空機、船舶局等非常に重要な無線局につきまして、まずあらかじめモデルについて、型式でございますけれども検査を行いまして、そして、具体的な無線機についてはまた改めて検査をするというものでございます。
今の書面による一括とこの型式検定、それから技術基準適合証明、それではまず技術基準適合証明と型式検定、これの違いといいますか、役割上の違いは、小規模の無線局あるいはそれ以外というもののほかにどういう問題があるのか。局長御自身でなくても、担当の補佐員でも結構ですから、お願いいたします。
それから、型式検定の場合の検査費用についてもお知らせいただけますか。
遊技機については、行政事務の簡素合理化だけではなく遊技機製造業者やパチンコ営業者にとっても便宜となることから公安委員会による型式検定の制度が設けられているわけですが、この事件のような不正改造事犯は、これらの制度や手続をないがしろにすることにもなり、極めて悪質な事件であると考えております。
それから、船舶の航行に欠かせないレーダーについてでありますが、これについては相互に承認するということで、運輸省の方の型式承認に合格したものはもう郵政省の型式検定は要らないというような取り扱いをするということで、これはもう事実上一つの処理で済ますというような形で処理をさせていただいております。
昨年指摘しましたけれども、GMDSS関連機器が導入されることになって、型式検定、型式認定が行われ、そして完全移行の平成十一年を目指して、今GM関連機器がどんどんありますね。これは、認定と検定で同じような検査を両方がやって、銘板が二枚ついて、しかも同一の無線機器に対して二つの名称があるじゃないかという象徴的な指摘をいたしました。
なお、型式検定、型式認定、GM関連の機器について電波法関連で厳重な検査をやりながら、船舶安全法上また同じ目的で同じような検査をやる。これは両者の話し合いによって、電波法に基づくデータの整理をしたならば向こうはやらなくて済む、こういう形にすべきではないか。この話し合いをぜひ進めるべきだという主張をいたしました。その後話し合いは進んでいるのでしょうか。
いまだに型式検定の検定規則ができていない。これは一体どういうことなのか。見通し、また海岸局の免許、これをいつ免許するのか。新聞報道によりますと、既に申請は出されているということでありますので、これを伺いまして、質問を終わりたいと思います。
○森本政府委員 重ね重ね同じような視点での御指摘でございまして、確かに先生からの御指摘ございまして、できるだけ関係者の負担を減らそうということで、御承知でございましょうけれども、レーダーにつきましては、運輸省と郵政省との間は相互承認を前提にいたしまして、運輸省の行う型式承認にその機器が合格しておれば郵政省の行う型式検定は不要にする、こういう格好の措置をもう既に実施をいたしました。
これはレーダーですけれども、第一種甲種レーダー型式検定、これは郵政省の方の検査ですが十二項目の検査があり、この添付資料が五百六十七枚。別個に行われます運輸省の型式承認、これが二十一項目にわたって、五百八十三枚添付しなければならない、こういうことですね。 それで、各国がどんな様子になっているのか。
ただ、御指摘のように一つの機器でございますから、その機器を設置する国民、義務者という点から見てできるだけ過剰な負担になってはならないのは当然のことでございますので、例えば今回のGMの機器に関しましては運輸省との間でも話をいたしまして、確かに二つ、型式検定と運輸省のチェックがございまして、制度の趣旨は本来違うのでございますが検査項目においては、郵政省がやったチェック項目については運輸省についてはそれを
一方、これらの設備は電波法に基づきます型式検定の対象にもなっているということでございますので、受検者の負担軽減を図るという観点から、両者の実施する試験内答のうち実質的に同等なものに関しましては、双方で行った試験結果をお互いに活用するということについて、具体的な方策も含めて検討しているところでございます。
なお、この種の新しい機器につきましては型式検定というものを行うことになっておるわけでありまして、その際には落下試験というものもあわせて実施されるという点で耐久性を検証することができる。
そういう意味で、例えばEPIRB一つとりましても、無線機器型式検定規則三条というようなところで、具体的に今この型式検定の連続動作四十八時間だとか、あるいは落下は高さ二十メートルとか、あるいは水密は深さ十メートルで五分間だとか、さまざまなチェック環境条件というものを整え、そしてまた電気的な性能条件は当然のことでございますが、いずれにしてもさまざまな型式試験項目というものを既につくっておりますが、これはあくまでも
加えて、先ほどお話がありましたけれども、型式検定が行われるということであります。平成三年三月末でいわゆる合格機種が二十一ということになっておりまして、通信研究所あたりでいろんな条件に応じた検定ということが行われているようであります。これは、少なくともこの検定試験に合格をした機器なりそういうものを使って実験をやって、そしてデータを出して有効性ということになるんじゃないですかね、普通は。
したがいまして、お話のようなデータについても、これは年々全体が改善されるものということで期待をいたしておるわけでございますが、特に今回三十七条の方で、GMDにつけるべき船舶地球局等については、この三十七条で型式認定ということで、郵政大臣が行う型式検定に合格しなければならないというようなことで、まず一つの水準というものをきちんと確保いたしたい。
○鳥居委員 今、型式検定のことで安定性が保障されるというお話ですが、これはちょっと違うので、型式検定は型式検定で特徴もあり、いい面もあるし悪い面もあるわけですよ。従来の送信機につきましては、型式検定じゃなくて、少なくとも四百ワットという中波の出力を出すわけですから一局一周検査しているわけですよ。
○説明員(田村正衛君) 従来から型式検定の対象ということで郵政省としては十分に把握して検定を行ってきておるところでございますが、先ほど戸田局長の方からもお答えありましたとおり、今度はGMDSSに本格的にインマルサットシステムが組み込まれるということで義務型式検定として私どもも電波法の中に対象機器として追加いたしまして、今後一層の機器の安定性の確保に努めるように措置を講じていきたいというふうに考えておるところでございます
それからSOLAS条約、これは、船舶に施設すべき無線設備ですとかあるいは無線設備の型式検定の義務を定めておりまして、SOLAS条約の改正が平成二年二月にその発効が確定して、平成四年二月に発効する、こういうスケジュールでございますので、その間に、その改正発効までに、今おっしゃいました船舶安全法、それから電波法、こういった法規を含めまして所要の国内法の整備が必要になるというふうに考えております。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、郵政大臣の行う無線設備の型式検定の範囲について所要の整備を行うとともに、社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも免許を与えることができる無線局の範囲を拡大しようとするものであります。
○政府委員(澤田茂生君) 条約の改正につきましてはただいま申し上げたとおりでございますが、この条約を受けまして、船舶安全法の方では救命用の無線設備の機器について船舶への設置義務というものを課するということを行っておりますし、電波法の方につきましては、条約上主管庁の承認を要する救命用の新たにつけ加わります三つの無線設備について、郵政大臣が行う型式検定を受けるということを義務づけるという改正を行うということでございます
そうなった場合に、既に今つけている船舶においては、この義務型式検定ですか、これによって無線設備とかそういうものをつけなくちゃいかぬ、それとちょっと合わないところがいろいろあると思うんですね。こういうものに対してはどのようになっているんですか。
同時に、その機器は各国における主管庁の型式検定に合格したものでなければならないということでございまして、それはいろんな環境のもとにおいても十分耐えられるような製品でなければならないという趣旨でございます。
同条約附属書が人命及び航海の安全をなお一層確保する観点から一九八三年六月に改正され、本年七月一日に発効することとなりますので、これに備え、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器の範囲について所要の措置を定める必要があります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えて、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器の範囲について所要の措置を定めるとともに、近年の我が国内外の国際化の進展に対応し、陸上に開設する無線局について、相互主義を前提として、外国人等にも免許を与えることができる範囲を拡大するものであります。